第五校区地域協働協議会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、第五校区地域協働協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(活動の範囲)
第2条 協議会の活動範囲は、寝屋川市立第五小学校区内(以下「第五校区という。)とする。但し、他の地域団体との連携・協力して取り組む活動はこの限りではない。
(事務所)
第3条 協議会の主たる事務所は、第五小学校に置く。
(目的)
第4条 協議会は、第五校区における共通の課題解決のため、住みよい地域社会の構築をめざし、組織構成員の参画と情報の共有ならびに協働の推進を図りながら自主的、主体的に地域活動を行うことを目的とする。
(役割)
第5条 協議会は前条の目的を達成するため、次に掲げる役割を担う。
(1) 自治会をはじめ、地域団体の情報の共有、ネットワークを構築するともに、会員各自の得意分野で活躍奉仕するものとする。
(2) 多様で開かれた協議会として、地域内の意見が集約される場とする。
(3) 地域内の日常的課題について検討・提案する。
(4) 第五校区の将来あるべき姿など基本計画、寝屋川市の計画に関して、市と意見交換・提言をする。
(事業)
第6条 協議会は前条の目的・役割を達成するため、次の事業を行う。
(1) 第五校区住民の健康と福祉の増進、文化と教養の向上並びに交流および親睦等に関すること
(2) 防災・防犯に関すること
(3) 青少年の健全育成に関すること
(4) 超高齢者社会に直面してどのように対処するかに関すること
(5) 広報活動の充実に関すること
(6) 地域自治会活動との連携に関すること
(7) その他、協議会の目的達成のために必要な事業
(8) 政治活動、宗教活動を行わないこと。
(内 規)
第7条 協議会は、会則の運用に関する細部については「内規」を別途定め、これによることとする。
第2章 組織運営
(組織構成)
第8条 協議会は、次に掲げる者(以下会員という)で組織する。
(1) 第五校区内で活動する地域団体の代表者及び学識経験者等とする。
(2) 協議会の趣旨及び目的に賛同し、参画を希望する第五校区内の住民
(3) その他会長が必要と認める者
(機 関)
第9条 協議会は民主的で透明性のある組織運営が必要なため、以下の機関を設置する。なお、詳細は第4章のとおりとする。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 運営委員会
(4) 部会
第3章 役員
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。役員は、総会において会員の中から選出する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 書記 2名
(4) 会計 1名
(5) 監事 2名
(6) 理事 若干名
2 校区内自治会長は必ず役員会に参画するものとする。
3 役員とは別に、会長の判断にてアドバイザー(校区選出議員他)を置くことが出来る。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、会を代表し、会務を統括し、総会及び役員会を招集して議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときに、その職務を代理する。
(3) 書記は、協議会の運営に関する事務機能を担当し、その他文書作成にあたるものとする。
(4) 会計は、協議会の運営及び活動に伴う経理事務を担当し、総会で報告するものとする。
(5) 監事は、協議会の経理及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。 但し、理事との兼務はできない。
(6) 理事は、必要な会務を処理し、相互に連絡を密にし、情報の共有に努める。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠選出の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期途中に自治会長の交代あるときは、交代自治会長が代わって役員会に残任期間参画するものとする。
(役員の選任)
第13条 役員の選出については、役員改選期ごとに「役員選出委員会」を設置し、本会の構成員の中から役員候補者を選出し、総会に提案する。選出の手続きについては別途内規に定める。
第4章 会議
(会議)
第14条 本会の運営にあたり次の会議を開催する。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 運営委員会
(4) 部会
(総会)
第15条 総会は会の最高の議決機関で、毎年1回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、または会員の3分の1以上の請求があっ た場合は、その都度臨時総会を開催する。
2 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。また、委任状をもって出席に替えることができる。議決は出席者の過半数によって決定する。
3 総会は次の事項を決定する。
(1) 事業計画・事業報告に関する事項
(2) 予算・決算に関する事項
(3) 会則の改廃等に関する事項
(4) 新役員の承認に関する事項
(5) その他、会の運営に関し必要と認められる事項
(会議の公開)
第16条 協議会の総会は、公開の場でなされなければならない。
2 会場スペース等の都合のため、傍聴人数に制限がある場合は先着順とする。
(役員会)
第17条 役員会は、役員並びに部会長が参画するものとし、会長が必要と認めた時に開催する。ただし、役員の過半数の請求があった場合は、会長は速やかに役員会を開催しなければならない。
2 役員会は総会において決議された方針に基づき、執行機関として次の事項を協議実行する。
(1) 事業計画及び収支予算を策定し、事業報告及び収支決算を報告すること。
(2) 運営上必要な諸規定の制定または改廃を総会に提案すること。
(3) 部会報告に関する事項
(4) 各地域団体との連絡調整に関すること。
(5) その他、協議会運営に関わる事項の処理
(6) 第6条にかかる事業の実施について、主体的に取り組み、進捗状況を把握すること。
(運営委員会)
第18条 協議会は役員会の運営を効率的に行うため役員会の下部組織として、会長・副会長・会計・書記の4役と必要に応じて部会長で構成する運営委員会を設置する。
2 通常業務については運営委員会の決定を役員会決議と同等とみなす。
3 重要な事項については役員会決議を得るものとする。
(部会)
第19条 協議会の活動を推進するため、地域課題や事業に応じた次の部会を置く。
・総務部会・福祉部会・安全安心部会・青少年部会
2 部会の組織、運営及びその他必要事項は、役員会が別に定める。
3 部会には部会長・副部会長を置き、部会長は部会員を選任できる。
(会員の範囲)
第20条 会員の範囲は、役員・部会員とする。
(他の地域団体等との関係)
第21条 協議会は、第7条(1)に定める団体のほか、第五校区で活動する他の地域団体等に対し、応答する部会への代表者の出席を依頼するよう努める。
2 協議会は、前項の地域団体等の自主性、独立性を最大限尊重するとともに、それらの団体と協力して、地域力を最大限発揮できるよう努める。
第5章 会計
(会計年度)
第22条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日とする。
(予算の承認)
第23条 事業年度予算及び会計監査を受けた決算は、総会の承認を得るものとする。
(経費)
第24条 協議会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 寝屋川市からの地域協働に関する交付金
(2) 行事開催時の参加料
(3) 寄付金
(4) その他
(経費の有効使途)
第25条 経費の執行にあたっては、効率的使途に努める。
第6章 情報公開
(情報の公開)
第26条 会長は、会員または第五校区住民が、目的、事由を明示して協議会の活動資料や会計帳簿の閲覧を求めたときは、業務に支障のない限り、これに応じるように努める。
2 協議会の事業は、ホームページ、その他の媒体を通じて、定期的に住民に公開するように努める。
第7章 雑則
(会則の改廃)
第27条 この会則の改廃は、総会において出席会員(委任状を含む)の2分の1以上の議決によらなければならない。
2 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関して重要な事項 は、役員会の会議を経て、総会において承認を受けるものとする。
附則
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(施行期日)
1 本会則は、平成26年9月27日より施行する。
2 本会則は、平成27年6月6日より施行する。
(第9条2,3項の追記、第11条2項の追記)
3 本会則は、平成28年5月15日より施行する。
・第7条に(内規)を追記。
・第9条第1項(5)と(6)の入れ替え、第10条とし、第3項に監事の選出は…を追記。第3項は第4項となる。
・第16条第2項を削除し、第3項が第17条の第2項となる。
・第18条第1項総務部会を削除し、第19条第1項に広報部会を追記。
・第20条に(事務局)を追記。
・第20条、協議会は「第7条(1)に定める・・・」を第22条に「第8条(1)に定める・・・」と変更。
・第24条に(予算の承認)を追記。
4 本会則は、平成29年5月21日より施行する。
・第2条、6条(1)、8条(1)、(3)、22条2,27条の第五・・・・以下で始まる文言を第五校区で統一変更。
・第3条 第五小学校区内を第五小学校に変更。
・第8条(2)を削除し、(1)に学識経験者等を追記。
・第27条の委員を会員に変更。
5 本会則は、令和元年5月23日より施行する。
・第17条に「役員並びに部会長が参画するものとする」を追記
・第18条の部会長(代理あり)を必要に応じて部会長と変更
・第19条の環境部会を削除
・第20条を削除し以下の条項を繰り上げる。